有給休暇の5日取得が義務化されました

対策はお済みですか?―有休5日取得が義務化

2019年4月から、働き方改革関連法のひとつとして、「年次有給休暇の年5日の確実な取得」(改正労働基準法)が、中小企業も含めすべての事業者に義務付けられました。

有休5日取得義務化の主なポイント

(1) 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、有休日数のうち5日については、1年以内に事業者が時季を指定して取得させることが必要になりました(違反した場合は30万円以下の罰金)。

(2) 労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定に基づき計画的に付与された日数については5日から控除されますので、事業者による時季の指定はできないこととされています。

(3) 事業者は、労働者ごとの年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

※厚労省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

計画的に導入体制を整えよう

各企業においては、まずは経営者の対応方針を明確にし、繁忙期などに有休取得が集中しないよう、今のうちから計画的に対策を検討しておくことが重要です。

働く人の立場に立って働きやすい環境を整えたり、付加価値の高い仕事ができるようにする体制づくりが大切です。人手不足のいま、事業運営への影響と社員満足度のバランスを図る努力が求められています。